会則

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日本数理生物学会会則

第1章 総則

第1条「名称」本会を日本数理生物学会 (The Japanese Society for Mathematical Biology) という.
第1条の2 「設立年月日」本会の設立年月日を平成15年9月20日とする。
第1条の3 「所在地」本会の所在地を会長の自宅に置く。
第2条「目的」本会は数理生物学の研究の発展と普及をはかることを目的とする.
第3条「事業」本会はその目的を達成するために次の事業を行う.
  1. 研究集会などの開催.
  2. 表彰の運営.
  3. 内外の関連学会,諸機関との連絡.
  4. 会報の発行.
  5. メーリングリストbiomathと学会ホームページの運営.
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事項.

第2章 会員

第4条「会員」本会の会員は正会員(一般,学生)および名誉会員とする.
  1. 正会員は,本会の趣旨に賛同し,所定の手続きを経て入会し,会費を納める個人とする.
  2. 名誉会員は,数理生物学および本会の発展に特に功績のあった個人の中から,運営委員会の推薦により,総会において決定される.名誉会員は会費を納めることを要しない.
第5条「入会」本会に入会を希望するものは,1年分の会費を添えて,氏名,職業,住所などの必要事項を記入した入会申込書を会長宛てに提出しなければならない.
第6条「退会」退会を希望するものは,会長宛てに退会届を提出しなければならない.
第7条「会員の権利」会員は本会の行う事業に参加し,研究集会にその業績を発表し,本会の会報に投稿し,本会の発行する印刷物の配布を受けることができる.また,本会の事業・運営に関して,運営委員会に対し,または総会において,意見を述べることができる.
第8条「除名」会員が,本会の活動を妨げ,あるいは本会の名誉を著しく棄損したと認められるときは,運営委員会の議決を経て,除名することができる.

第3章 役員及び組織

第9条「地区」全国を,北海道・東北,関東,中部,近畿,中国・四国,および九州の6地区に分ける.
第10条「役員」本会に次の役員をおく.

1)会長 1名,2)副会長 1名,3)運営委員 15名,4)幹事長 1名,5)幹事 若干名,6)編集委員長 1名,7)編集委員 若干名,8)会計監事 1名,9)大久保賞選考委員 3名.10)会計 1名

第11条「会長」会長は本会を代表し会務を統べる.会長は正会員の互選によって選出する.会長の任期は2年とし,1月から始まるものとする.会長の選出方法は別に定める.
第12条「副会長」会長の任期の1年目は前会長,2年目は次期会長が副会長を務め,会長を補佐する.
第13条「運営委員会」運営委員会は,正会員の互選によって選出される15名の委員で構成し,本会に関する諸事項を審議する.運営委員の任期は2年とし,1月から始まるものとする.会長,副会長は運営委員を兼ねることができない.運営委員の選出方法は別に定める.運営委員に欠員が生じた場合は次の選挙まで補充しない.
第14条「幹事長及び幹事及び会計」幹事長および幹事および会計は,運営委員会の議に基づいて正会員の中から会長が委嘱し,会長を助け本会の運営にあたる.任期は2年とする.
第15条「編集委員長及び編集委員」編集委員長及び編集委員は,運営委員会の議に基づいて正会員の中から会長が委嘱し,会報の編集にあたる.任期は2年とする.
第16条「会計監事」会計監事は事業および会計を監査する.監事の任期は2年とし,運営委員会の推薦に基づいて総会で選出する.
第17条「大久保賞選考委員」本会に大久保賞選考委員(以下「選考委員」という.)3名をおく.選考委員は,Society for Mathematical biologyと共同で設立されている大久保賞の受賞者の選考にあたる.選考委員の任期は10月からの3年とし,毎年1名を改選する.選考委員は会員の推薦に基づき,運営委員会の議を経て総会で選出するが,本会会員であることを要しない.任期の最後の年にあたる選考委員が日本側を代表する委員となる.
第18条「研究奨励賞賞選考委員会」本会に6名の選考委員からなる研究奨励賞選考委員会を置く. 研究奨励賞選考委員は, 研究奨励賞の受賞者の選考にあたる. 研究奨励賞選考委員は運営委員会で選出する.
第19条「学会推薦選考委員会」本会に6名の選考委員からなる学会推薦選考委員会を置く.学会推薦選考委員会は,学会外の団体が主宰する各賞・研究助成等に,学会名で推薦を行う候補者の選考にあたる.選考委員の任期は10月からの3年とし,毎年2名を改選する.学会推薦選考委員は運営委員会で選出する.
第20条「学術専門委員会」本会に,10名程度の委員からなる学術専門委員会を置く.学術専門委員会は,運営委員会の議に基づいて会長が委嘱する委員で構成し,会長に,研究集会の企画など学術面での助言を行う.学術専門委員の任期は2年とする.
第21条「特別委員会」本会に,必要に応じ,総会の議を経て特別委員会を置くことができる.特別委員会は,運営委員会の議に基づいて会長が委嘱する委員で構成し,審議の結果を会長に対して答申する.特別委員会の名称と委員の任期は総会で定める.

第4章 表彰

第22条 「研究奨励賞」数理生物学に貢献をしている本学会の若手会員の優れた研究を表彰することにより,研究の発展を奨励しわが国の数理生物学の一層の活性化をはかるため, 日本数理生物学会研究奨励賞を設ける.研究奨励賞について必要なことは細則で定める.
第23条 「大久保賞」 数理生物学を含む理論生物学の深化や新たな研究展開に顕著な役割を果たした者に Society for Mathematical Biology と共同で大久保賞(Akira Okuibo prize)を贈る.大久保賞については, Society for Mathematical Biology との協議にもとづいて、別に英文で定める.

第5章 集会

第24条「研究集会」研究集会を原則として年に1回開催する.運営は各地区が担当するものとし,運営委員会の議を経て,原則として2年前に総会で担当地区を決める.
第25条「総会」総会は,会長が毎年1回これを召集する.運営委員会が必要と認めるか,または正会員の3分の1以上から請求があったときには,会長は臨時に総会を招集しなければならない.会長は,予算・決算,その他重要議題を,総会の10日前までに会員に通知しなければならない.
第26条「運営委員会」運営委員会は会長がこれを召集し議長となる.ただし,3分の1以上の運営委員からの申し出があったときは,会長はこれを召集しなければならない.運営委員会は,電子メールを利用する方式で開催することができる.

第6章 会計

第27条「会費」本会の経費は会費そのほかの収入をもってあてる.会費の額は総会において決める.会費の納付は前納を原則とする.一旦徴集した会費は原則として返却しない.会費を2年分滞納した会員には印刷物の送付を停止し,3年分滞納したときは自動的に退会したものとみなす.
第28条「会計年度」本会の会計年度は毎年1月1日に始まり,12月末日に終わる.
第29条「決算」会長は,あらかじめ会計監事の監査を受け,決算を総会に報告し,その承認を受けなければならない.
第30条「特別会計」本会の会計は、一般会計および特別会計からなるものとする. 特別会計は, 大久保賞受賞者の旅費補助を主な目的とし,一般会計から毎年相当額を繰り入れるものとする.

第7章 雑則

第31条「会則の変更」本会の会則を変更するには, 総会の10日前までに郵送または電子メールなどの手段によって会員に原案を送付した上、総会において出席者の3分の2の賛成を得て議決しなければならない.
第32条「biomathと学会ホームページの管理・運営」メーリングリストbiomathと学会ホームページの管理・運営は幹事長または幹事が行う.
第33条「会員への通知」会員への通知は郵送を原則とするが,緊急の場合,電子メールまたは,メーリングリストbiomathへの投稿によって代えることができるものとする.
[付 則]
(事業と財産の継承)
1 本会は,1989年に創立された数理生物学懇談会の事業及び財産を継承する.

(経過措置)

2 第11条から第17条の規定に関わらず,設立時の役員は総会で決めるものとし,編集委員長,編集委員,大久保賞選考委員を除いて任期は2004年12月までとする.2004年12月までは,運営委員は10名とする.
3 第10条および第12条の規定に関わらず, 2005年1月に任期を開始する会長が決まるまで副会長を置かない.
4 第20条の規定に関わらず,2004年と2005年の研究集会の開催地については,できるだけ速やかに決めることとする.
5 本会則は平成15年9月20日から施行する。
6 本会則は平成17年9月15日から一部改正施行する。
7 本会則は平成18年9月17日から一部改正施行する。
8 本会則は平成26年7月31日から一部改正施行する。
9 本会則は平成27年8月28日から一部改正施行する。
10 本会則は令和4年9月6日から一部改正施行する。

日本数理生物学会役員選考細則

(2003年 9月20日制定)

第1条(選挙管理委員会)

会長は,幹事長,幹事及び役員以外の会員1名に選挙管理委員を委嘱し,選挙管理委員会を設置する.選挙管理委員会は選挙事務を行う.

第2条(会長の選出)

  1. 無記名単記投票によって行う.
  2. 得票数の上位の者を当選とする.得票数上位の者が複数の場合は,年齢の若い者を当選とする.
  3. 再選をさまたげる.
  4. 次期会長は任期開始の1年前までに選出する.

第3条(運営委員の選出)

  1. 会長選挙と同時に行う.
  2. 無記名15名連記によって行う.
  3. まず地区ごとに得票上位のもの1名ずつ,計6名を当選とする.
  4. 続いて地区によらず得票上位の者9名を当選とする.
  5. 下位同得票の者が複数の場合は,役員未経験者,若年者の順で当選とする.
  6. 上記15名に会長当選者及び副会長予定者が含まれる場合は次点者を当選とする.
  7. 連続三選をさまたげる.

第4条(その他)

この細則に定めるもののほか,会長及び運営委員の選考に必要な事項は,選挙管理委員会が定める.

[付 則]

(経過措置)

1 第2条の規定に関わらず,2005年1月に任期を開始する会長の選考は2004年のできるだけ早い時期に行うものとする.

日本数理生物学会研究奨励賞 細則

(2005年 9月15日制定)

第1条 日本数理生物学会研究奨励賞(以下研究奨励賞という)は, 本学 会員で, 数理生物学に優れた貢献をしている, 自薦による応募者もしくは本学会員により推薦された者の中から, 以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.なお, 授賞は毎年2名以内とする.

第2条  研究奨励賞選考委員(以下選考委員という)の任期を1年とする. 再任は妨げない.

第3条 選考委員会は2名以内の受賞候補者を選び, 選定理由を付けて会長に報告する.なお, 受賞候補者が無い場合も, その旨を会長に報告する.

第4条 選考委員が被推薦者となった場合で, 選考の最終段階に候補として残った場合には, 選考委員会からはずれるものとする.

第5条 会長は選考委員会が選定した候補者について, その賛否を運営委員会に諮り, 有効投票のうち3分の2以上の賛成がある場合, これを受賞者として決定し, 直ちに本人に通知をする.また, 受賞候補者が無い場合には, 運営委員会の了承を受けて, 受賞者が無いことを会員に公表する.

第6条 授賞式は大会において行う.

第7条 受賞者は受賞の対象となった研究業績について, 原則として, その授賞式が行われる大会において講演する.

第8条 この細則の変更には運営委員会の3分の2以上の同意を要する.

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